大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(オ)913 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

論旨第一点は、法令違反並びに違憲をいうが、原判決が本件上告人の被上告人B

市議会に対する市議会決議無効確認請求は裁判所法三条にいう法律上の争訟に当ら

ないものであり、また本件のような市議会の議決に対しその効力を争う訴を認めた

特別の規定も存しないとして訴を却下した第一審の判決を維持して上告人の控訴を

棄却したことは正当であるから原判決には法令の違反なく従つて違憲の主張はその

前提を欠くものである(昭和二六年(オ)第二九〇号同二八年六月一二日第二小法

廷判決、昭和二七年(マ)第二三号同二七年一〇月八日大法廷判決参照)。

同第二点、第三点は右原審の判示に反する独自の見解に立つて原判決を彼此論難

するものであるからその理由のないこと自ら明らかである。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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